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告示
別表第九の五
脳血管疾患等リハビリテーション料
の対象患者
脳梗塞、脳出血、くも膜下出血その他の急性発症した脳血管疾患又はその手術後の患者
脳腫瘍、脳膿瘍、脊髄損傷、脊髄腫瘍その他の急性発症した中枢神経疾患又はその手術後の患者
多発性神経炎、多発性硬化症、末梢神経障害その他の神経疾患の患者
パーキンソン病、脊髄小脳変性症その他の慢性の神経筋疾患の患者
失語症、失認及び失行症並びに高次脳機能障害の患者
難聴や人工内耳植込手術等に伴う聴覚・言語機能の障害を有する患者
顎・口腔の先天異常に伴う構音障害を有する患者
舌悪性腫瘍等の手術による構音障害を有する患者
リハビリテーションを要する状態の患者であって、一定程度以上の基本動作能力、応用動作能力、言語聴覚能力及び日常生活能力の低下を来しているもの(
心大血管疾患リハビリテーション料
、
脳血管疾患等リハビリテーション料
、
廃用症候群リハビリテーション料
、
運動器リハビリテーション料
、
呼吸器リハビリテーション料
、
障害児(者)リハビリテーション料
又は
がん患者リハビリテーション料
の対象患者に該当するものを除く。)
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