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告示

別表第九の三 医科点数表第二章第七部リハビリテーション通則第4号に規定する患者

  1. 回復期リハビリテーション病棟入院料又は特定機能病院リハビリテーション病棟入院料を算定する患者(運動器リハビリテーション料を算定するものを除く。)
  2. 脳血管疾患等の患者のうち発症後六十日以内のもの
  3. 入院中の患者であって、その入院する病棟等において早期歩行、ADLの自立等を目的として心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ )、脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)、廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ )、運動器リハビリテーション料(Ⅰ )又は呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ )を算定するもの

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