別表第11の4 – 令和6年度診療報酬改定

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告示

別表第十一の四 粒子線治療の注1に規定する対象患者

  1. 小児腫瘍(限局性の固形悪性腫瘍に限る。)の患者
  2. 手術による根治的な治療が困難な骨軟部腫瘍の患者
  3. 頭頸部悪性腫瘍(口腔・咽喉頭の扁平上皮癌を除く。)の患者
  4. 手術による根治的な治療が困難な早期肺癌(日本肺癌学会が定める「肺癌取扱い規約」におけるⅠ期からⅡA期までの肺癌に限る。)の患者
  5. 手術による根治的な治療が困難な肝細胞癌(長径四センチメートル以上のものに限る。)の患者
  6. 手術による根治的な治療が困難な肝内胆管癌の患者
  7. 手術による根治的な治療が困難な局所進行性膵癌の患者
  8. 手術による根治的な治療が困難な局所大腸癌(手術後に再発したものに限る。)の患者
  9. 手術による根治的な治療が困難な局所進行性子宮頸部腺癌の患者
  10. 手術による根治的な治療が困難な局所進行性子宮頸部扁平上皮癌(長径六センチメートル以上のものに限る。)の患者
  11. 手術による根治的な治療が困難な悪性黒色腫(婦人科領域の臓器から発生した悪性黒色腫に限る。)の患者
  12. 限局性及び局所進行性前立腺癌(転移を有するものを除く。)の患者

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