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告示
別表第十の二の三
集団コミュニケーション療法料
の対象患者
別表第九の五
若しくは
別表第十の二
に掲げる患者又は廃用症候群リハビリテーション料に規定する患者であって、言語・聴覚機能の障害を有するもの
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