摂食機能療法の注3に規定する施設基準 – 令和6年度診療報酬改定
告示
一の二 摂食機能療法の注3に規定する施設基準
- 摂食嚥下機能回復体制加算1の施設基準
- 摂食機能又は嚥下機能の回復のために必要な指導管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。
- 摂食機能又は嚥下機能に係る療養についての実績等を地方厚生局長等に報告していること。
- 摂食機能又は嚥下機能に係る療養について相当の実績を有していること。
- 摂食嚥下機能回復体制加算2の施設基準
(1)のイ及びロを満たすものであること。
- 摂食嚥下機能回復体制加算3の施設基準
- 摂食機能又は嚥下機能の回復のために必要な指導管理を行うにつき必要な体制が整備されていること。
- (1)のロを満たすものであること。
- 療養病棟入院料1又は2を算定する病棟を有する病院であること。
- 摂食機能又は嚥下機能に係る療養について相当の実績を有していること。
通知
第45の2 摂食嚥下機能回復体制加算
摂食嚥下機能回復体制加算2に関する施設基準
摂食嚥下機能回復体制加算3に関する施設基準
届出に関する事項
- 摂食嚥下機能回復体制加算1に関する施設基準
- 保険医療機関内に、以下の摂食機能及び嚥下機能の回復の支援に係る専門知識を有した多職種により構成されたチーム(以下「摂食嚥下支援チーム」という。)が設置されていること。なお、歯科医師が摂食嚥下支援チームに参加している場合には、歯科衛生士が必要に応じて参加していること。
- 専任の常勤医師又は常勤歯科医師
- 摂食嚥下機能障害を有する患者の看護に従事した経験を5年以上有する看護師であって、摂食嚥下障害看護に係る適切な研修を修了した専任の常勤看護師又は専従の常勤言語聴覚士
- 専任の常勤管理栄養士
- (1)のイに掲げる摂食嚥下障害看護に係る適切な研修とは、次の事項に該当する研修のことをいう。
- 国又は医療関係団体等が主催する研修であること(600時間以上の研修期間で、修了証が交付されるものに限る。)。
- 摂食嚥下障害看護に必要な専門的な知識・技術を有する看護師の養成を目的とした研修であること。
- 講義及び演習は、次の内容を含むものであること。
- 摂食嚥下障害の原因疾患・病態及び治療
- 摂食嚥下機能の評価とその方法、必要なアセスメント
- 摂食嚥下障害に対する援助と訓練
- 摂食嚥下障害におけるリスクマネジメント
- 摂食嚥下障害のある患者の権利擁護と患者家族の意思決定支援
- 摂食嚥下障害者に関連する社会資源と関連法規
- 摂食嚥下リハビリテーションにおける看護の役割とチームアプローチ
- 実習により、事例に基づくアセスメントと摂食嚥下障害看護関連領域に必要な看護実践を含むものであること。
- 保険医療機関内に、以下の摂食機能及び嚥下機能の回復の支援に係る専門知識を有した多職種により構成されたチーム(以下「摂食嚥下支援チーム」という。)が設置されていること。なお、歯科医師が摂食嚥下支援チームに参加している場合には、歯科衛生士が必要に応じて参加していること。
- 摂食嚥下支援チームの構成員は、内視鏡下嚥下機能検査又は嚥下造影の検査結果を踏まえて実施する週1回以上のカンファレンスに参加していること。なお、摂食嚥下支援チームの構成員以外の職種については、必要に応じて参加することが望ましい。
- 当該保険医療機関において経口摂取以外の栄養方法を行っている患者であって、以下のいずれかに該当するもの(転院又は退院した患者を含む。)の合計数に占める鼻腔栄養を導入した日、胃瘻を造設した日又は中心静脈栄養を開始した日から1年以内に経口摂取のみの栄養方法を行っている状態へ回復させた患者の割合が、前年において3割5分以上であること。
- 他の保険医療機関等から紹介された鼻腔栄養を実施している患者、胃瘻を造設している患者又は中心静脈栄養を実施している患者であって、当該保険医療機関において摂食機能療法を実施したもの
- 当該保険医療機関において鼻腔栄養を導入した患者、胃瘻を造設した患者又は中心静脈栄養を開始した患者
- 以下のいずれかに該当する患者は、(4)の合計数には含まないものとする。ただしエからカまでに該当する患者は、摂食機能療法を当該保険医療機関で算定した場合であって、胃瘻造設した日から1年を経過していない場合は、(4)の合計数に含むものとする。
- 鼻腔栄養を導入した日、胃瘻を造設した日又は、中心静脈栄養を開始した日から起算して1年以内に死亡した患者(栄養方法が経口摂取のみの状態に回復した患者を除く。)
- 鼻腔栄養を導入した日、胃瘻を造設した日又は、中心静脈栄養を開始した日から起算して1か月以内に栄養方法が経口摂取のみの状態へ回復した患者
- (4)のアに該当する患者であって、当該保険医療機関に紹介された時点で、鼻腔栄養を導入した日、胃瘻を造設した日又は、中心静脈栄養を開始した日から起算して1年以上が経過している患者
- 消化器疾患等の患者であって、減圧ドレナージ目的で胃瘻造設を行う患者
- 炎症性腸疾患の患者であって、成分栄養剤の経路として胃瘻造設が必要な患者
- 食道、胃噴門部の狭窄、食道穿孔等の食道や胃噴門部の疾患によって胃瘻造設が必要な患者
- 年に1回、摂食嚥下機能回復体制加算を算定した患者について、摂食嚥下支援計画書作成時及び直近の嚥下機能の評価及び実績を、別添2の様式43の6の2を用いて、地方厚生(支)局長に報告していること。
- 1の(1)から(3)までの基準を満たしていること。
- 年に1回、摂食嚥下機能回復体制加算を算定した患者について、摂食嚥下支援計画書作成時及び直近の嚥下機能の評価を、別添2の様式43の6の2を用いて、地方厚生(支)局長に報告していること。
- 当該保険医療機関において、専任の常勤医師、専任の常勤看護師又は専任の常勤言語聴覚士が1名以上勤務していること。
- 当該医師、看護師又は言語聴覚士は、内視鏡下嚥下機能検査又は嚥下造影の検査結果を踏まえて実施する週1回以上のカンファレンスに参加していること。なお、その他の職種については、必要に応じて参加することが望ましい。
- 当該保険医療機関において中心静脈栄養を実施していた患者(療養病棟入院料1又は2を算定する病棟の入院患者に限る。)のうち、嚥下機能評価を実施した上で嚥下リハビリテーション等を行い、嚥下機能が回復し、中心静脈栄養を終了した者の数の前年の実績が、2名以上であること。
- 年に1回、摂食嚥下機能回復体制加算を算定した患者について、摂食嚥下支援計画書作成時及び直近の嚥下機能の評価及び実績を、別添2の様式43の6の2を用いて、地方厚生(支)局長に報告していること。
事務連絡
-
区分番号「H004」の注3に規定する摂食嚥下機能回復体制加算1及び2の施設基準において求める、摂食嚥下支援チームの「専従の常勤言語聴覚士」は、疾患別リハビリテーションの専従又は専任の言語聴覚士を兼ねることは可能か。
-
不可。R4.07.13(その18)-1
-
摂食嚥下機能回復体制加算1及び2の施設基準において求める看護師の「摂食嚥下障害看護に係る適切な研修」の受講について、どのように考えればよいか。
-
令和4年3月31日時点で、旧医科点数表における区分番号「H004」の注3に掲げる摂食嚥下支援加算について、令和2年度診療報酬改定において、令和4年3月31日までの間に限り設けられた経過措置により、摂食嚥下支援チームの専任の常勤看護師の規定を満たしているものとして施設基準に係る届出を行っている保険医療機関においては、令和5年3月31日までに当該研修を受講することが確定している場合に限り、届出可能。
なお、当該研修の受講を予定しているものの、やむを得ない事情により受講確定に至っていない場合には、受講が確定するまでの間に限り、当該研修の申込みを行うことをもって、届出を行っても差し支えない。ただし、この場合は、届出書類に当該研修を受講する認定看護師教育機関名、受講開始日及び修了予定日を記載すること。また、届出後に受講が確定した時点で、改めて受講対象者である看護師に係る届出を行うこと。
なお、受講の申込みをしていたが受講が認められなかった場合や受講を中断する場合には、遅延なく届出を辞退すること。
R4.07.13(その18)-2