冠動脈CT撮影加算の施設基準 – 令和6年度診療報酬改定

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告示

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第35 冠動脈CT撮影加算

  1. 冠動脈CT撮影加算に関する施設基準
    1. 64 列以上のマルチスライス型のCT装置を有していること。
    2. 以下のいずれかの要件を満たすこと。
      1. 画像診断管理加算2、3又は4に関する基準を満たすこと。
      2. 以下のいずれも満たすものであること。
        1. 画像診断管理加算1に関する基準を満たすこと。
        2. 循環器疾患を専ら担当する常勤の医師(専ら循環器疾患の診療を担当した経験を10 年以上有するもの)又は画像診断を専ら担当する常勤の医師(専ら画像診断を担当した経験を10 年以上有するもの)が合わせて3名以上配置されていること。
        3. 当該保険医療機関において実施される全ての核医学診断、CT撮影及びMRI撮影について、画像診断管理加算1に関する施設基準の(2)に規定する医師の下に画像情報の管理が行われていること。
  2. 届出に関する事項

    冠動脈CT撮影加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式38を用いること。

事務連絡