CT撮影及びMRI撮影の施設基準 – 令和6年度診療報酬改定

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告示

四 CT撮影及びMRI撮影の施設基準

  1. 通則

    当該撮影を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。

  2. 64列以上のマルチスライス型の機器によるCT撮影及び3テスラ以上の機器によるMRI撮影に関する施設基準
    1. 画像診断管理加算2、画像診断管理加算3又は画像診断管理加算4に係る届出行っている保険医療機関であること。
    2. 専従の診療放射線技師が一名以上配置されていること。
  3. CT撮影の注8及びMRI撮影の注6に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準

    (1)に掲げる診断撮影機器での撮影を目的とした別の保険医療機関からの依頼により撮影を行った症例数が、当該診断撮影機器の使用症例数の一割以上であること。

通知

第34 CT撮影及びMRI撮影

  1. CT撮影及びMRI撮影に関する施設基準
    1. 64列以上、16列以上64列未満若しくは4列以上16列未満のマルチスライスCT装置又は3テスラ以上若しくは1.5テスラ以上3テスラ未満のMRI装置のいずれかを有していること。
    2. 64列以上のマルチスライスCT装置又は3テスラ以上のMRI装置においては、画像診断管理加算2、又はに関する施設基準の届出を行っていること。
    3. 64列以上のマルチスライスCT装置又は3テスラ以上のMRI装置においては、CT撮影に係る部門又はMRI撮影に係る部門にそれぞれ専従の診療放射線技師が1名以上勤務していること。
  2. CT撮影の注8及びMRI撮影の注6に規定する施設基準

    CT撮影及びMRI撮影に使用する画像診断機器の施設共同利用率について、別添2の様式37に定める計算式により算出した数値が100分の10以上であること。

  3. 届出に関する事項
    1. CT撮影及びMRI撮影の施設基準に係る届出は、別添2の様式37を用いること。
    2. 当該撮影を行う画像診断機器の機種名、型番、メーカー名、テスラ数(MRIの場合)を記載すること。
    3. CT撮影及びMRI撮影に係る安全管理責任者の氏名を記載し、CT撮影装置、MRI撮影装置及び造影剤注入装置の保守管理計画を添付すること。

事務連絡