CT撮影及びMRI撮影の施設基準 – 令和6年度診療報酬改定
告示
通知
第34 CT撮影及びMRI撮影
- CT撮影及びMRI撮影に関する施設基準
- 64列以上、16列以上64列未満若しくは4列以上16列未満のマルチスライスCT装置又は3テスラ以上若しくは1.5テスラ以上3テスラ未満のMRI装置のいずれかを有していること。
- 64列以上のマルチスライスCT装置又は3テスラ以上のMRI装置においては、画像診断管理加算2、3又は4に関する施設基準の届出を行っていること。
- 64列以上のマルチスライスCT装置又は3テスラ以上のMRI装置においては、CT撮影に係る部門又はMRI撮影に係る部門にそれぞれ専従の診療放射線技師が1名以上勤務していること。
- CT撮影の注8及びMRI撮影の注6に規定する施設基準
CT撮影及びMRI撮影に使用する画像診断機器の施設共同利用率について、別添2の様式37に定める計算式により算出した数値が100分の10以上であること。
- 届出に関する事項
- CT撮影及びMRI撮影の施設基準に係る届出は、別添2の様式37を用いること。
- 当該撮影を行う画像診断機器の機種名、型番、メーカー名、テスラ数(MRIの場合)を記載すること。
- CT撮影及びMRI撮影に係る安全管理責任者の氏名を記載し、CT撮影装置、MRI撮影装置及び造影剤注入装置の保守管理計画を添付すること。