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告示

二 遠隔画像診断による写真診断(歯科診療以外の診療に係るものに限る。)、基本的エックス線診断料(歯科診療以外の診療に係るものに限る。)、核医学診断及びコンピューター断層診断の施設基準

  1. 送信側

    離島等に所在する保険医療機関その他の保険医療機関であって、画像の撮影及び送受信を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。

  2. 受信側
    1. 当該保険医療機関内に画像診断を専ら担当する常勤の医師が配置されており、高度の医療を提供するものと認められる病院であること。
    2. 遠隔画像診断を行うにつき十分な体制が整備されていること。

通知

第32 遠隔画像診断

  1. 遠隔画像診断に関する施設基準
    1. 送信側(画像の撮影が行われる保険医療機関)においては以下の基準を全て満たすこと。
      1. 画像の撮影及び送受信を行うにつき十分な装置・機器を有しており、受信側の保険医療機関以外の施設へ読影又は診断を委託していないこと。
      2. 関係学会の定める指針に基づく画像診断管理を行っていることが望ましい。
    2. 受信側(画像診断が行われる病院である保険医療機関)においては以下の基準を全て満たすこと。ただし、歯科診療に係る画像診断については、歯科画像診断管理加算の要件を満たしていれば足りるものであること。
      1. 画像診断管理加算1、2、3又は4に関する施設基準を満たすこと。
      2. 特定機能病院、臨床研修指定病院、へき地医療拠点病院又は基本診療料の施設基準等別表第六の二に規定する地域に所在する病院であること。
      3. 関係学会の定める指針に基づく画像診断管理を行っていることが望ましい。
  2. 届出に関する事項

    遠隔画像診断の施設基準に係る届出は、別添2の様式34又は様式35を用いること。なお、届出については、送信側、受信側の双方の医療機関がそれぞれ届出を行うことが必要であり、また、送信側の医療機関の届出書については、受信側に係る事項についても記載すること。

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事務連絡