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r6-ts6-1
告示
一 画像診断管理加算の施設基準
- 画像診断管理加算1の施設基準
- 放射線科を標榜している保険医療機関であること。
- 当該保険医療機関内に画像診断を専ら担当する常勤の医師が一名以上配置されていること。
- 画像診断管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。
- 画像診断管理加算2の施設基準
- 放射線科を標榜している病院であること。
- 当該保険医療機関内に画像診断を専ら担当する常勤の医師が一名以上配置されていること。
- 当該保険医療機関において実施される全ての核医学診断及びコンピューター断層撮影診断について、ロに規定する医師の指示の下に画像情報等の管理を行っていること。
- 当該保険医療機関における核医学診断及びコンピューター断層撮影診断のうち、少なくとも八割以上のものの読影結果が、ロに規定する医師により遅くとも撮影日の翌診療日までに主治医に報告されていること。
- 画像診断管理加算3の施設基準
- 放射線科を標榜している病院であること。
- 都道府県が定める救急医療に関する計画に基づいて運営される救命救急センターを有している保険医療機関であること。
- 当該保険医療機関内に画像診断を専ら担当する常勤の医師が三名以上配置されていること。
- 当該保険医療機関において実施される全ての核医学診断及びコンピューター断層撮影診断について、ハに規定する医師の指示の下に画像情報等の管理を行っていること。
- 当該保険医療機関における核医学診断及びコンピューター断層撮影診断のうち、少なくとも八割以上のものの読影結果が、ハに規定する医師により遅くとも撮影日の翌診療日までに主治医に報告されていること。
- 当該保険医療機関において、夜間及び休日に読影を行う体制が整備されていること。
- 画像診断管理加算4の施設基準
- 放射線科を標榜している特定機能病院であること。
- 当該保険医療機関内に画像診断を専ら担当する常勤の医師が六名以上配置されていること。
- 当該保険医療機関において実施される全ての核医学診断及びコンピューター断層撮影診断について、ロに規定する医師の指示の下に画像情報等の管理を行っていること。
- 当該保険医療機関における核医学診断及びコンピューター断層撮影診断のうち、少なくとも八割以上のものの読影結果が、ロに規定する医師により遅くとも撮影日の翌診療日までに主治医に報告されていること。
- 当該保険医療機関において、夜間及び休日に読影を行う体制が整備されていること。
通知
第30 画像診断管理加算
- 画像診断管理加算1に関する施設基準
- 放射線科を標榜している保険医療機関であること。
- 画像診断を専ら担当する常勤の医師(専ら画像診断を担当した経験を10年以上有するもの又は当該療養について関係学会から示されている2年以上の所定の研修(専ら放射線診断に関するものとし、画像診断、Interventional Radiology(IVR)及び核医学に関する事項を全て含むものであること。)を修了し、その旨が登録されている医師に限る。)が1名以上配置されていること。なお、画像診断を専ら担当する医師とは、勤務時間の大部分において画像情報の撮影又は読影に携わっている者をいう。
- 画像診断管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。
- 当該保険医療機関以外の施設に読影又は診断を委託していないこと。
- 画像診断管理加算2に関する施設基準
- 放射線科を標榜している病院であること。
- 画像診断を専ら担当する常勤の医師(専ら画像診断を担当した経験を10年以上有するもの又は当該療養について関係学会から示されている2年以上の所定の研修(専ら放射線診断に関するものとし、画像診断、Interventional Radiology(IVR)及び核医学に関する事項を全て含むものであること。)を修了し、その旨が登録されている医師に限る。)が1名以上配置されていること。なお、画像診断を専ら担当する医師とは、勤務時間の大部分において画像情報の撮影又は読影に携わっている者をいう。
- 当該保険医療機関において実施される全ての核医学診断、CT撮影及びMRI撮影について、(2)に規定する医師の下に画像情報の管理が行われていること。
- 当該保険医療機関における核医学診断及びコンピューター断層診断のうち、少なくとも8割以上の読影結果が、(2)に規定する医師により遅くとも撮影日の翌診療日までに当該患者の診療を担当する医師に報告されていること。
- 画像診断管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。
- 当該保険医療機関以外の施設に読影又は診断を委託していないこと。
- 関係学会の定める指針を遵守し、MRI装置の適切な安全管理を行っていること。
- 画像診断管理加算3に関する施設基準
- 放射線科を標榜している病院であること。
- 「救急医療対策事業実施要綱」(昭和52年7月6日医発第692号)に定める第3「救命救急センター」又は第4「高度救命救急センター」を設置している保険医療機関であること。
- 画像診断を専ら担当する常勤の医師(専ら画像診断を担当した経験を10年以上有するもの又は当該療養について関係学会から示されている2年以上の所定の研修(専ら放射線診断に関するものとし、画像診断、Interventional Radiology(IVR)及び核医学に関する事項を全て含むものであること。)を修了し、その旨が登録されている医師に限る。)が3名以上配置されていること。なお、画像診断を専ら担当する医師とは、勤務時間の大部分において画像情報の撮影又は読影に携わっている者をいう。
- 当該保険医療機関において実施される全ての核医学診断、CT撮影及びMRI撮影について、(3)に規定する医師の下に画像情報の管理が行われていること。
- 当該保険医療機関における核医学診断及びコンピューター断層診断のうち、少なくとも8割以上の読影結果が、(3)に規定する医師により遅くとも撮影日の翌診療日までに当該患者の診療を担当する医師に報告されていること。
- 当該保険医療機関において、関係学会の定める指針に基づく夜間及び休日の読影体制が整備されていること。
- 画像診断管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。
- 当該保険医療機関以外の施設に読影又は診断を委託していないこと。
- 関係学会の定める指針を遵守し、MRI装置の適切な安全管理を行っていること。
- 関係学会の定める指針に基づいて、人工知能関連技術が活用された画像診断補助ソフトウェアの適切な安全管理を行っていること。その際、画像診断を専ら担当する常勤の医師(専ら画像診断を担当した経験を10年以上有するもの又は当該療養について関係学会から示されている2年以上の所定の研修(専ら放射線診断に関するものとし、画像診断、Interventional Radiology(IVR)及び核医学に関する事項を全て含むものであること。)を修了し、その旨が登録されている医師に限る。)が責任者として配置されていること。
- 画像診断管理加算4に関する施設基準
- 放射線科を標榜している特定機能病院であること。
- 画像診断を専ら担当する常勤の医師(専ら画像診断を担当した経験を10 年以上有するもの又は当該療養について関係学会から示されている2年以上の所定の研修(専ら放射線診断に関するものとし、画像診断、Interventional Radiology(IVR)及び核医学に関する事項を全て含むものであること。)を修了し、その旨が登録されている医師に限る。)が6名以上配置されていること。なお、画像診断を専ら担当する医師とは、勤務時間の大部分において画像情報の撮影又は読影に携わっている者をいう。
- 当該保険医療機関において実施される全ての核医学診断、CT撮影及びMRI撮影について、(2)に規定する医師の下に画像情報の管理が行われていること。
- 当該保険医療機関における核医学診断及びコンピューター断層診断のうち、少なくとも8割以上の読影結果が、(2)に規定する医師により遅くとも撮影日の翌診療日までに当該患者の診療を担当する医師に報告されていること。
- 当該保険医療機関において、関係学会の定める指針に基づく夜間及び休日の読影体制が整備されていること。
- 画像診断管理を行うにつき十分な体制が整備されており、当該保険医療機関において実施される全ての核医学診断、CT撮影及びMRI撮影について、夜間及び休日を除いて、検査前の画像診断管理を行っていること。
- 当該保険医療機関以外の施設に読影又は診断を委託していないこと。
- 関係学会の定める指針を遵守し、MRI装置の適切な安全管理を行っていること。
- 関係学会の定める指針に基づいて、適切な被ばく線量管理を行っていること。その際、施設内の全てのCT検査の線量情報を電子的に記録し、患者単位及び検査プロトコル単位で集計・管理の上、被ばく線量の最適化を行っていること。
- 関係学会の定める指針に基づいて、人工知能関連技術が活用された画像診断補助ソフトウェアの適切な安全管理を行っていること。その際、画像診断を専ら担当する常勤の医師(専ら画像診断を担当した経験を10 年以上有するもの又は当該療養について関係学会から示されている2年以上の所定の研修(専ら放射線診断に関するものとし、画像診断、Interventional Radiology(IVR)及び核医学に関する事項を全て含むものであること。)を修了し、その旨が登録されている医師に限る。)が責任者として配置されていること。
- 届出に関する事項
画像診断管理の施設基準に係る届出は、別添2の様式32を用いること。なお、画像診断管理加算1の施設基準の届出については、画像診断管理加算2、3又は4の届出をもってこれに代えることができる。
事務連絡
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遠隔画像診断による画像診断の施設基準において、「関係学会の定める指針に基づく画像診断管理を行っていることが望ましい」とあるが、「関係学会の定める指針」とは、具体的には何を指すのか。
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現時点では、日本医学放射線学会の「保険診療における遠隔画像診断の管理に関する指針」を指す。R6.03.28(その1)-194
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画像診断管理加算3、画像診断管理加算4、頭部MRI撮影加算及び肝エラストグラフィ加算の施設基準において、「当該保険医療機関において、関係学会の定める指針に基づく夜間及び休日の読影体制が整備されていること」とあるが、
- 「関係学会の定める指針」とは、具体的には何を指すのか。
- 夜間及び休日に読影を行う医師は「画像診断を専ら担当する医師」である必要があるか。
- 夜間及び休日に撮像された全ての画像について読影を行う必要があるか。
- 夜間及び休日に読影を行った場合において、暫定的な読影の結果を報告し、翌診療日に改めて画像診断の結果を報告しても差し支えないか。
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それぞれ以下のとおり。
- 現時点では、日本医学放射線学会の「夜間及び休日の画像診断体制に関する指針」を指す。
- 画像診断を専ら担当する医師によって適切に管理されていれば、夜間及び休日に読影を行う医師は必ずしも「画像診断を専ら担当する医師」でなくてもよい。
- 医学的判断に基づき適切に読影を行う体制が整備されていれば、必ずしも全ての画像について読影を行う必要はない。
- 差し支えない。
R6.03.28(その1)-193