常に進化するスマート点数本
ナレティ
  • Top
  • 診療報酬(医科)
    • 更新履歴
  • ナレティPro
    • 導入事例
    • ご利用料金
    • 点数表管理
    • 施設基準管理
    • 無料トライアル
    • Pro ログイン
  • 無料会員
    • お問い合わせ
    • サイトマップ
    • プライバシーポリシー
    • 利用規約
    • 運営会社
    • 特定商取引法に基づく表記
  • Top
  • 診療報酬(医科)
    • 更新履歴
  • ナレティPro
    • 導入事例
    • ご利用料金
    • 点数表管理
    • 施設基準管理
    • 無料トライアル
    • Pro ログイン
  • 無料会員
    • お問い合わせ
    • サイトマップ
    • プライバシーポリシー
    • 利用規約
    • 運営会社
    • 特定商取引法に基づく表記

  • 新しいタブで開く
r6-ts5-9

告示

九 中枢神経磁気刺激による誘発筋電図の施設基準

  1. 当該検査を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。
  2. (1)に掲げる検査機器での検査を目的とした別の保険医療機関からの依頼により検査を行った症例数が、当該検査機器の使用症例数の一定割合以上であること。

通知

第25 中枢神経磁気刺激による誘発筋電図

  1. 中枢神経磁気刺激による誘発筋電図に関する施設基準

    施設共同利用率について別添2の様式26に定める計算式により算出した数値が100分の20以上であること。

  2. 届出に関する事項

    中枢神経磁気刺激による誘発筋電図の施設基準に係る届出は、別添2の様式26を用いること。

事務連絡