診療報酬の検索サイト
Top
診療報酬(医科)
更新履歴
ナレティPro
点数表管理
施設基準管理
無料トライアル
ご利用料金
無料会員
お問い合わせ
サイトマップ
プライバシーポリシー
利用規約
運営会社
特定商取引法に基づく表記
Top
診療報酬(医科)
更新履歴
ナレティPro
点数表管理
施設基準管理
無料トライアル
ご利用料金
無料会員
お問い合わせ
サイトマップ
プライバシーポリシー
利用規約
運営会社
特定商取引法に基づく表記
印刷
すべて閉じる
告示
通知
事務連絡
?
新しいタブで開く
r6-ts5-8_3
告示
八の三
脳波検査判断料1
の施設基準
てんかんに係る診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
通知
第26の1の3 脳波検査判断料1
脳波検査判断料1に関する施設基準
小児科、脳神経内科、脳神経外科、精神科、神経科又は心療内科を標榜している保険医療機関であること。
MRI装置を有していること。ただし、MRI装置を有している保険医療機関との連携体制が整備されている場合は、この限りでない。
脳波診断に係る診療の経験を5年以上有する常勤の医師が1名以上配置されていること。
脳波検査の経験を1年以上有する常勤の臨床検査技師が1名以上配置されていること。
関係学会により教育研修施設として認定された施設であること。
当該保険医療機関以外の施設に脳波診断を委託していないこと。
届出に関する事項
脳波検査判断料1の施設基準に係る届出は、別添2の
様式27の2
を用いること。
事務連絡