ウイルス・細菌核酸多項目同時検出(髄液)の施設基準 – 令和6年度診療報酬改定

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告示

三の二の三の二 ウイルス・細菌核酸多項目同時検出(髄液)の施設基準

  1. 当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師が配置されていること。
  2. 当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。

通知

第18の2の4 ウイルス・細菌核酸多項目同時検出(髄液)

  1. ウイルス・細菌核酸多項目同時検出(髄液)に関する施設基準
    1. 感染症に係る診療を専ら担当する常勤の医師(専ら感染症に係る診療の経験を5年以上有するものに限る。)が1名以上又は臨床検査を専ら担当する常勤の医師(専ら臨床検査を担当した経験を5年以上有するものに限る。)が1名以上配置されていること。なお、臨床検査を専ら担当する医師とは、勤務時間の大部分において検体検査結果の判断の補助を行うとともに、検体検査全般の管理・運営並びに院内検査に用いる検査機器及び試薬の管理についても携わる者をいう
    2. 小児科、脳神経内科、脳神経外科又は救急医療の経験を5年以上有する常勤の医師が1名以上配置されていること。
    3. 次のいずれかの施設基準の届出を行った保険医療機関であること。
      1. 「A300」救命救急入院料の「1」から「4」までのいずれか
      2. 「A301」特定集中治療室管理料の「1」から「6」までのいずれか
      3. 「A301-4」小児特定集中治療室管理料の「1」又は「2」のいずれか
      4. 「A302」新生児特定集中治療室管理料の「1」又は「2」のいずれか
      5. 「A303」総合周産期特定集中治療室管理料の「2」新生児集中治療室管理料
  2. 届出に関する事項

    ウイルス・細菌核酸多項目同時検出(髄液)の施設基準に係る届出は、別添2の様式22の3を用いること。

事務連絡