細菌核酸・薬剤耐性遺伝子同時検出の施設基準基本診療料の施設基準等 – 令和6年度診療報酬改定
告示
三の二の三 細菌核酸・薬剤耐性遺伝子同時検出の施設基準
基本診療料の施設基準等第八の二十九の二の(1)の感染対策向上加算1又は(2)の感染対策向上加算2の施設基準を満たしていること。
通知
第18の2の3 細菌核酸・薬剤耐性遺伝子同時検出
- 細菌核酸・薬剤耐性遺伝子同時検出に関する施設基準
「A234-2」感染対策向上加算の「1」又は「2」の施設基準に準ずる。
- 届出に関する事項
「A234-2」感染対策向上加算の「1」又は「2」の届出を行っていればよく、細菌核酸・薬剤耐性遺伝子同時検出として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。