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検体検査管理加算(Ⅱ)の施設基準を満たしていること。
検体検査管理加算(Ⅱ)、(Ⅲ)又は(Ⅳ)の施設基準に準ずる。
検体検査管理加算(Ⅱ)、(Ⅲ)又は(Ⅳ)の届出を行っていればよく、造血器腫瘍遺伝子検査として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。