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告示

六の七の二 在宅腫瘍治療電場療法指導管理料の施設基準

在宅腫瘍治療電場療法を行うにつき十分な体制が整備されていること。

通知

第16の9 在宅腫瘍治療電場療法指導管理料

  1. 在宅腫瘍治療電場療法指導管理料の施設基準
    1. 脳神経外科を標榜している病院であること。
    2. 膠芽腫の治療を過去5年間に5例以上実施していること。
    3. 膠芽腫の治療の経験を過去5年間に5例以上有し、脳神経外科の経験を5年以上有する常勤の医師が1名以上配置されていること。
    4. 関係学会から示されている指針に基づいた所定の研修を修了した医師が1名以上配置されていること。
    5. 関連学会から示されている基準に基づき、当該治療が適切に実施されていること。
  2. 届出に関する事項
    1. 在宅腫瘍治療電場療法指導管理料に係る届出は、別添2の様式52及び様式20の10を用いること。
    2. 関係学会から示されている指針に基づいた所定の研修を修了した医師が配置されていることを証する文書の写しを添付すること。

事務連絡