在宅舌下神経電気刺激療法指導管理料の施設基準 – 令和6年度診療報酬改定
告示
六の五の二 在宅舌下神経電気刺激療法指導管理料の施設基準
在宅舌下神経電気刺激療法を行うにつき十分な体制が整備されていること。
通知
第16の8の2 舌下神経電気刺激療法指導管理料
- 舌下神経電気刺激療法指導管理料の施設基準
「D237」終夜睡眠ポリグラフィーの「3」1及び2以外の「イ」安全精度管理下で行うものの施設基準に準ずる。
- 届出に関する事項
「D237」終夜睡眠ポリグラフィーの「3」1及び2以外の「イ」安全精度管理下で行うものの届出を行っていればよく、舌下神経電気刺激療法指導管理料として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。