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告示

六の四の三 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の施設基準

  1. 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の遠隔モニタリング加算の施設基準

    電話以外による指導を行う場合は、情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。

  2. 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の注3に規定する施設基準

    情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。

通知

第16の7 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料

  1. 遠隔モニタリング加算の施設基準

    リアルタイムでの画像を介したコミュニケーション(ビデオ通話)が可能な情報通信機器を用いて指導を行う場合は、オンライン指針に沿って診療を行う体制を有する保険医療機関であること。

  2. 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の注3に関する施設基準

    情報通信機器を用いた診療の届出を行っていること。

  3. 届出に関する事項

    遠隔モニタリング加算の施設基準に係る届出は別添2の2を用いること。在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の注3に関する施設基準については、情報通信機器を用いた診療の届出を行っていればよく、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の注3として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。

事務連絡