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告示

五の三 在宅患者訪問褥瘡管理指導料の施設基準

  1. 医師、看護師及び管理栄養士からなる在宅褥瘡対策チームを構成していること。
  2. 在宅褥瘡対策チームに、在宅褥瘡管理者を配置すること。
  3. 在宅における重症化予防等のための褥瘡管理対策を行うにつきふさわしい体制が整備されていること。

通知

第16の4 在宅患者訪問褥瘡管理指導料

  1. 在宅患者訪問褥瘡管理指導料に関する施設基準
    1. 当該保険医療機関に以下の3名から構成される在宅褥瘡対策チームが設置されているこ と。
      1. 常勤の医師
      2. 保健師、助産師、看護師又は准看護師
      3. 管理栄養士

      当該保険医療機関の医師と管理栄養士又は当該保険医療機関以外(公益社団法人日本栄養士会若しくは都道府県栄養士会が設置し、運営する「栄養ケア・ステーション」又は他の保険医療機関に限る。)の管理栄養士が、当該患者に対して継続的に訪問看護を行う訪問看護ステーションの看護師と連携して在宅褥瘡対策を行う場合及び他の保険医療機関等の看護師(准看護師を除く。)を(2)に掲げる褥瘡管理者とする場合に限り、当該看護師を在宅褥瘡対策チームの構成員とすることができる。なお、必要に応じて、理学療法士、薬剤師等が配置されていることが望ましい。

    2. 在宅褥瘡対策チームのア又はイ(准看護師を除く。)のいずれか1名以上については、以下のいずれの要件も満たす在宅褥瘡管理者であること。
      1. 5年以上医師又は看護師として医療に従事し、褥瘡対策について1年以上の経験を有する者
      2. 在宅褥瘡ケアに係る所定の研修を修了している者

      ただし、当該保険医療機関に在宅褥瘡管理者の要件を満たす者がいない場合にあっては、「C005」在宅患者訪問看護・指導料及び「訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法(平成20年厚生労働省告示第67号)」の「01」訪問看護基本療養費の注2に規定される他の保険医療機関等の褥瘡ケアに係る専門の研修を修了した看護師を在宅褥瘡管理者とすることができる。

    3. (2)のイにおける在宅褥瘡ケアに係る所定の研修とは、学会等が実施する在宅褥瘡管理のための専門的な知識、技術を有する医師、看護師等の養成を目的とした6時間以上を要する講義及び褥瘡予防・管理ガイドラインに準拠した予防、治療、ケアの実施に関する症例報告5事例以上の演習を含む研修であり、当該学会等より修了証が交付される研修であること。

      なお、当該学会等においては、症例報告について適切な予防対策・治療であったことを審査する体制が整備されていること。

      また、当該研修の講義に係る内容については、次の内容を含むものであること。

      1. 管理の基本
      2. 褥瘡の概要
      3. 褥瘡の予防方法
      4. 褥瘡の治療
      5. 発生後の褥瘡ケア
      6. 在宅褥瘡医療の推進

      また、(2)の在宅褥瘡管理者について、「C005」在宅患者訪問看護・指導料及び「訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法」の「01」訪問看護基本療養費の注2に規定される褥瘡ケアに係る専門の研修を修了した看護師については、当該研修を修了したものとみなすものであること。

  2. 届出に関する事項

    在宅患者訪問褥瘡管理指導料の施設基準に係る届出は、別添2の様式20の7を用いること。なお、当該管理指導料の届出については実績を要しない。また、毎年8月において、前年における実績を別添2の様式20の8により届け出ること。

事務連絡

  1. 在宅褥瘡ケアに係る所定の研修とは何を指すのか。
  2. 現時点では、日本褥瘡学会が実施する褥瘡在宅セミナー、在宅褥瘡管理者研修対応と明記された教育セミナー並びに学術集会の教育講演を指す。また、日本褥瘡学会認定師、日本褥瘡学会在宅褥瘡予防・管理師は、所定の研修を修了したとみなされる。なお、看護師については、皮膚・排泄ケア認定看護師の研修についても所定の研修を修了したとみなされる。
    H26.04.04(その2)訂正
    H26.03.31(その1)-66

  3. 在宅患者訪問褥瘡管理指導料における在宅褥瘡管理に係る在宅褥瘡管理者は、入院基本料等加算の褥瘡ハイリスク患者ケア加算の専従の看護師(褥瘡管理者)が兼務してもよいか。
  4. よい。

    (当該医療機関において在宅褥瘡管理者となっている場合でも、褥瘡ハイリスク患者ケア加算の専従の看護師の専従業務に支障が生じなければ差し支えない)

    H26.05.01(その5)-4

  5. 区分番号「C013」在宅患者訪問褥瘡管理指導料の要件である「所定の研修」として、特定行為に係る看護師の研修制度により厚生労働大臣が指定する指定研修機関において行われる研修は該当するか。
  6. 特定行為に係る看護師の研修制度により厚生労働大臣が指定する指定研修機関において行われる「創傷管理関連」の区分の研修は該当する。
    H30.03.30(その1)-149