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r6-ts4-4_3_7
告示
四の三の七 在宅患者訪問看護・指導料の
注18
(同一建物居住者訪問看護・指導料の
注6
の規定により準用する場合を含む。)に規定する遠隔死亡診断補助加算の施設基準
情報通信機器を用いた在宅での看取りに係る研修を受けた看護師が配置されていること。
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「C005」在宅患者訪問看護・指導料の注18に掲げる遠隔死亡診断補助加算(「C005-1-2」の注6の規定により準用する場合を含む。)の施設基準において求める看護師の「情報通信機器を用いた在宅での看取りに係る研修」には、具体的にはどのようなものがあるか。
現時点では、厚生労働省「在宅看取りに関する研修事業」(平成29~31年度)及び「ICTを活用した在宅看取りに関する研修推進事業」(令和2年度~)により実施されている研修が該当する。
R6.03.28(その1)-178