在宅患者訪問看護・指導料の注18(同一建物居住者訪問看護・指導料の注6の規定により準用する場合を含む。)に規定する遠隔死亡診断補助加算の施設基準 – 令和6年度診療報酬改定
告示
通知
事務連絡
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「C005」在宅患者訪問看護・指導料の注18に掲げる遠隔死亡診断補助加算(「C005-1-2」の注6の規定により準用する場合を含む。)の施設基準において求める看護師の「情報通信機器を用いた在宅での看取りに係る研修」には、具体的にはどのようなものがあるか。
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現時点では、厚生労働省「在宅看取りに関する研修事業」(平成29~31年度)及び「ICTを活用した在宅看取りに関する研修推進事業」(令和2年度~)により実施されている研修が該当する。R6.03.28(その1)-178