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告示

四の二 在宅患者訪問看護・指導料の注7及び同一建物居住者訪問看護・指導料の注4に規定する複数名訪問看護・指導加算に係る厚生労働大臣が定める者及び厚生労働大臣が定める場合

  1. 厚生労働大臣が定める者

    一人の保健師、助産師、看護師又は准看護師(以下「看護師等」という。)による訪問看護・指導が困難な者であって、次のいずれかに該当するもの

    1. 別表第七に掲げる疾病等の患者
    2. 別表第八に掲げる者
    3. 医師が、診療に基づき、患者の急性増悪等により一時的に頻回の訪問看護・指導を行う必要を認めた患者
    4. 暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等が認められる患者
    5. 患者の身体的理由により一人の看護師等による訪問看護・指導が困難と認められる者(在宅患者訪問看護・指導料の注7のハ及び同一建物居住者訪問看護・指導料の注4のハに規定する場合に限る。)
    6. その他患者の状況等から判断して、イからホまでのいずれかに準ずると認められる者(在宅患者訪問看護・指導料の注7のハ及び同一建物居住者訪問看護・指導料の注4のハに規定する場合に限る。)
  2. 厚生労働大臣が定める場合
    1. 別表第七に掲げる疾病等の患者に対して訪問看護・指導を行う場合
    2. 別表第八に掲げる者に対して訪問看護・指導を行う場合
    3. 医師が、診療に基づき、患者の急性増悪等により一時的に頻回の訪問看護・指導を行う必要を認めた患者に対して訪問看護・指導を行う場合

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事務連絡