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告示
二(9) 糖尿病合併症管理料の施設基準
- 当該保険医療機関内に糖尿病足病変の指導を担当する専任の常勤医師(当該指導について相当な経験を有するものに限る。)が配置されていること。
- 当該保険医療機関内に糖尿病足病変の指導を担当する専任の看護師(当該指導について相当な経験を有し、かつ、当該指導に係る研修を受けたものに限る。)が配置されていること。
通知
第4 糖尿病合併症管理料
- 糖尿病合併症管理料に関する施設基準
- 当該保険医療機関内に糖尿病治療及び糖尿病足病変の診療に従事した経験を5年以上有する専任の常勤医師が1名以上配置されていること。
なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行っている専任の非常勤医師(糖尿病治療及び糖尿病足病変の診療に従事した経験を5年以上有する医師に限る。)を2名以上組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、当該基準を満たしていることとみなすことができる。
- 当該保険医療機関内に糖尿病足病変患者の看護に従事した経験を5年以上有する専任の看護師であって、糖尿病足病変の指導に係る適切な研修を修了した者が1名以上配置されていること。
なお、ここでいう適切な研修とは、次のものをいうこと。
- 国又は医療関係団体等(糖尿病重症化予防(フットケア)研修を行っている日本糖尿病教育・看護学会等)が主催する研修であること。
- 糖尿病患者へのフットケアの意義・基礎知識、糖尿病足病変に対する評価方法、フットケア技術、セルフケア支援及び事例分析・評価等の内容が含まれるものであること。
- 糖尿病足病変に関する患者指導について十分な知識及び経験のある看護師等が行う演習が含まれるものであること。
- 通算して16時間以上のものであること。
- 当該保険医療機関内に糖尿病治療及び糖尿病足病変の診療に従事した経験を5年以上有する専任の常勤医師が1名以上配置されていること。
- 届出に関する事項
糖尿病合併症管理料の施設基準に係る届出は、別添2の2を用いること。
事務連絡
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糖尿病合併症管理料の要件である「適切な研修」には、どのようなものがあるのか。
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現時点では、
- 日本看護協会認定看護師教育課程「糖尿病看護」の研修
- 日本看護協会認定看護師教育課程「皮膚・排泄ケア(旧創傷・オストミー・失禁(WOC)看護)」の研修
- 日本看護協会が認定している看護系大学院の「慢性疾患看護」の専門看護師教育課程
が要件を満たしているものと考えている。
なお、その他の研修については、個別に照会されたい。
H20.05.09(その2)-24 -
区分番号B001-20糖尿病合併症管理料の要件である「適切な研修」には、どのようなものがあるのか。
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平成20年5月9日事務連絡で示した研修(※参照)に加え、現時点では、平成19年度までに開催した
- 北海道(一部研修を除く)、青森県、香川県、長崎県(厚生労働省による委託事業)
「専門分野(がん・糖尿病)における質の高い看護師育成研修
「糖尿病専門分野看護師育成事業実務研修」」
- 社会保険看護研修センター「糖尿病ケア研修」(補講を含む)
および、平成20年度に開催を予定している
- 日本糖尿病教育・看護学会「糖尿病重症化予防(フットケア)研修会」
- 日本看護協会看護教育研究センター「糖尿病フットケア研修」
- 香川県(厚生労働省による委託事業) 「専門分野(がん・糖尿病)における質の高い看護師育成研修 「糖尿病専門分野看護師育成事業実務研修」
- 北海道看護協会「糖尿病フットケア研修会」
- 埼玉県看護協会「今日からはじめるフットケア」(追加研修を含む)
- 神奈川県看護協会「糖尿病足病変看護従事者研修」
- 独立行政法人国立病院機構「糖尿病フットケア研修」
- 社会保険看護研修センター「糖尿病ケア研修」等の研修が要件を満たしている。
- ※
- 日本看護協会認定看護師教育課程「糖尿病看護」の研修
- 日本看護協会認定看護師教育課程「皮膚・排泄ケア(旧創傷・オストミー・失禁(WOC)看護)」の研修
- 日本看護協会が認定している看護系大学院の「慢性疾患看護」の専門看護師教育課程
H20.07.10(その3)-9 - 北海道(一部研修を除く)、青森県、香川県、長崎県(厚生労働省による委託事業)
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糖尿病合併症管理料について適切な研修の要件が一部変更となっているが、従来の研修が認められなくなるのか。
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質の高い研修の要件をより明確化するために変更となったが、従来の糖尿病合併症管理料の要件である「適切な研修」として示した研修(平成20年5月9日及び平成20年7月10日事務連絡)については、いずれも新たな研修要件を満たしていると考えている。H22.03.29(その1)-92
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糖尿病合併症管理料の要件である「適切な研修」として、特定行為に係る看護師の研修制度により厚生労働大臣が指定する指定研修機関において行われる研修は該当するか。
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特定行為に係る看護師の研修制度により厚生労働大臣が指定する指定研修機関において行われる「創傷管理関連」及び「血糖コントロールに係る薬剤投与関連」の区分の研修が該当し、両区分とも修了した場合に該当する。H30.03.30(その1)-122