がん性疼痛緩和指導管理料の施設基準 – 令和6年度診療報酬改定
告示
二(11) がん性疼痛緩和指導管理料の施設基準
当該保険医療機関内に緩和ケアを担当する医師(歯科医療を担当する保険医療機関にあっては、医師又は歯科医師)(緩和ケアに係る研修を受けたものに限る。)が配置されていること。
通知
第4の2 がん性疼痛緩和指導管理料
- がん性疼痛緩和指導管理料に関する施設基準
当該保険医療機関内に、緩和ケアの経験を有する医師が配置されていること。なお、緩和ケアの経験を有する医師とは、次に掲げるいずれかの研修を修了した者であること。
- 「がん等の診療に携わる医師等に対する緩和ケア研修会の開催指針」に準拠した緩和ケア研修会
- 緩和ケアの基本教育のための都道府県指導者研修会(国立研究開発法人国立がん研究センター主催)等
- がん性疼痛緩和指導管理料の注2に関する施設基準次に掲げる基準を全て満たしていること。
- 高エネルギー放射線治療の届出を行っていること。
- 神経ブロック(神経破壊剤、高周波凝固法又はパルス高周波法使用)を年間合計10例以上実施していること。
- がん性疼痛の症状緩和を目的とした放射線治療及び神経ブロックをがん患者に提供できる体制について、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
- (3)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。自ら管理するホームページ等を有しない場合については、この限りではないこと。
- がん性疼痛緩和指導管理料の注4に関する施設基準情報通信機器を用いた診療の届出を行っていること。
- 届出に関する事項