病理標本のデジタル病理画像による病理診断の施設基準 – 令和6年度診療報酬改定

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告示

二の二 病理標本のデジタル病理画像による病理診断の施設基準

  1. 病理診断管理加算又は口腔病理診断管理加算に係る届出を行っている施設であること。
  2. デジタル病理画像の管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。

通知

第84の6 デジタル病理画像による病理診断に関する施設基準

  1. デジタル病理画像による病理診断に関する施設基準
    1. 病理診断管理加算又は口腔病理診断管理加算に係る届出を行っている施設であること。
    2. デジタル病理画像の作成及び管理を行うにつき、十分な体制を整備していること。
  2. 届出に関する事項

    デジタル病理画像による病理診断の施設基準に係る届出は、別添2の様式80の2を用いること。

事務連絡