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告示
二の二 手術の休日加算1、時間外加算1及び深夜加算1の施設基準
- 休日、保険医療機関の表示する診療時間以外の時間及び深夜の手術に対応するための十分な体制が整備されていること。
- 急性期医療に係る実績を相当程度有している病院であること。
- 病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されていること。
通知
第79の2 医科点数表第2章第10部手術の通則の12並びに歯科点数表第2章第9部手術の通則の9に掲げる手術の休日加算1、時間外加算1及び深夜加算1の施設基準
手術の休日加算1、時間外加算1及び深夜加算1の施設基準及び届出に関する事項は、第56の2処置の休日加算1、時間外加算1及び深夜加算1の例による。この場合において、同1中「処置」とあるのは、「手術」と読み替えるものとする。
事務連絡
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医科点数表第2章第9部処置の通則第5号及び第10部手術の通則第12号に掲げる休日加算1、時間外加算1及び深夜加算1の施設基準7(2)のエに、「夜勤時間帯において、緊急手術を行った医師(術者及び全ての助手をいう。)について、翌日の予定手術を行う場合は、6(2)のアにおける当直等を行っている者として数える」とあり、7(3)には「緊急呼出し当番以外の医師が夜勤時間帯において手術を行っていても、6(2)のアにおける当直等を行っている者としては数えない」とあるが、7(2)及び7(3)を満たすことで、当該加算を届け出ようとする医療機関において、6(3)の適用にあたり、どのように考えればよいか。
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7(2)及び7(3)のいずれの施設基準も満たす必要があるため、7(2)に沿って、翌日の予定手術を行う場合は、夜勤時間帯において緊急手術を行った医師について、6(2)のアにおける当直等を行っている者として数える。
なお、令和6年3月31日時点で休日加算1、時間外加算1及び深夜加算1の届出を行っている保険医療機関については、令和8年5月31日までの間に限り、7(1)、7(2)又は7(3)のいずれかの施設基準を満たせばよい。(問2及び問3についても同様。)
R7.4.9(その23)-1 -
医科点数表第2章第9部処置の通則第5号及び第10部手術の通則第12号に掲げる休日加算1、時間外加算1及び深夜加算1の施設基準7(3)に、「休日等において、当該診療科に1名以上の緊急呼出し当番を担う医師を置いていること。」とあるが、7(1)の交代勤務制を導入する場合、夜勤時間帯に行われる診療について、夜勤を行う医師とは別に、7(3)に規定する緊急呼出し当番を担う医師を置く必要があるか。
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必要ない。R7.4.9(その23)-2
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医科点数表第2章第9部処置の通則第5号及び第10部手術の通則第12号に掲げる休日加算1、時間外加算1及び深夜加算1の施設基準7(3)に、「休日等において、当該診療科に1名以上の緊急呼出し当番を担う医師を置いていること。」とあるが、7(2)のチーム制を導入する場合、7(2)のアに規定される緊急呼出し当番を担う医師とは別に、7(3)に規定する緊急呼出し当番を担う医師を置く必要があるか。
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必要ない。R7.4.9(その23)-3