胎児輸血術の施設基準 – 令和6年度診療報酬改定

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告示

胎児輸血術の施設基準

  1. 当該療養を行うにつき十分な専用施設を有している病院であること。
  2. 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な医師及び看護師が配置されていること。

原文を参照

通知

第78の5の3 胎児輸血術(一連につき)及び臍帯穿刺

  1. 胎児輸血術(一連につき)及び臍帯穿刺に関する施設基準
    1. 産科又は産婦人科、小児科及び麻酔科を標榜し、それぞれの診療科において2名以上の医師が配置されており、そのうち1名以上は5年以上の経験を有する医師であること。
    2. 超音波ガイド下の胎児治療に十分な治療経験を有し、2例以上の臍帯穿刺又は胎児輸血を経験した常勤の医師が配置されていること。
    3. 「A303」総合周産期特定集中治療室管理料の届出を行った保険医療機関であること又は緊急帝王切開に対応できる体制を有しており、「A302」新生児特定集中治療室管理料の届出を行った保険医療機関であること。
  2. 届出に関する事項

    胎児輸血術(一連につき)又は臍帯穿刺に係る届出は、別添2の様式52及び様式71の4を用いること。

事務連絡