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r6-ts12-1-K910-4
告示
無心体双胎焼灼術の施設基準
当該療養を行うにつき十分な専用施設を有している病院であること。
当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な医師及び看護師が配置されていること。
※
原文
を参照
通知
第78の5の2 無心体双胎焼灼術(一連につき)
無心体双胎焼灼術の施設基準
産科又は産婦人科、小児科及び麻酔科を標榜していること。
当該保険医療機関において、無心体双胎に関する十分な経験を有した常勤の医師が配置されていること。
「A303」総合周産期特定集中治療室管理料の届出を行った保険医療機関であること又は緊急帝王切開に対応できる体制を有しており、「A302」新生児特定集中治療室管理料の届出を行った保険医療機関であること。
倫理委員会が設置されており、必要なときは事前に開催すること。
届出に関する事項
無心体双胎焼灼術の施設基準に係る届出は、別添2の
様式71の4
を用いること。
医師が経験した当該手術の症例数が分かる書類を添付すること。
倫理委員会の開催要綱(運営規定等)の写しを添付すること。
事務連絡