胎児胸腔・羊水腔シャント術の施設基準 – 令和6年度診療報酬改定

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告示

胎児胸腔・羊水腔シャント術の施設基準

  1. 当該療養を行うにつき十分な専用施設を有している病院であること。
  2. 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な医師及び看護師が配置されていること。

原文を参照

通知

第78の5 胎児胸腔・羊水腔シャント術(一連につき)

  1. 胎児胸腔・羊水腔シャント術(一連につき)に関する施設基準
    1. 産科又は産婦人科、小児科及び麻酔科を標榜し、それぞれの診療科において2名以上の医師が配置されており、そのうち1名以上は5年以上の経験を有する医師であること。
    2. 5例以上の胎児胸水症例を経験した常勤の医師が配置されていること。
    3. 「A303」総合周産期特定集中治療室管理料の届出を行った保険医療機関であること又は緊急帝王切開に対応できる体制を有しており、「A302」新生児特定集中治療室管理料の届出を行った保険医療機関であること。
  2. 届出に関する事項

    胎児胸腔・羊水腔シャント術(一連につき)に係る届出は、別添2の様式52及び様式71の4を用いること。

事務連絡