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r6-ts12-1-K884-2
告示
人工授精の施設基準
当該療養を行うにつき十分な専用施設を有している病院であること。ただし、人工授精については、診療所でもよいこととする。
当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な医師及び看護師が配置されていること。
※
原文
を参照
通知
第78の3の4 人工授精
人工授精の施設基準
産科、婦人科、産婦人科又は泌尿器科を標榜
している
保険医療機関であること。
「B001」の「32」一般不妊治療管理料の施設基準に係る届出を行った保険医療機関であること。
届出に関する事項
一般不妊治療管理料の届出を行っていればよく、人工授精として特に地方厚生(支)局長に対して届出を行う必要はないこと。
事務連絡