診療報酬の検索サイト
Top
診療報酬(医科)
更新履歴
ナレティPro
導入事例
ご利用料金
点数表管理
施設基準管理
無料トライアル
Pro ログイン
無料会員
お問い合わせ
サイトマップ
プライバシーポリシー
利用規約
運営会社
特定商取引法に基づく表記
Top
診療報酬(医科)
更新履歴
ナレティPro
導入事例
ご利用料金
点数表管理
施設基準管理
無料トライアル
Pro ログイン
無料会員
お問い合わせ
サイトマップ
プライバシーポリシー
利用規約
運営会社
特定商取引法に基づく表記
印刷
すべて閉じる
告示
通知
事務連絡
?
新しいタブで開く
r6-ts12-1-K841-4
告示
焦点式高エネルギー超音波療法の施設基準
当該療養を行うにつき十分な専用施設を有している病院であること。
当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な医師及び看護師が配置されていること。
※
原文
を参照
通知
第77の12焦点式高エネルギー超音波療法
焦点式高エネルギー超音波療法に関する施設基準
泌尿器科を標榜している病院であること。
当該手術を主として実施する医師及び補助を行う医師としてそれぞれ5例以上実施した経験を有する常勤の泌尿器科の医師(当該診療科について5年以上の経験を有するものに限る。)が1名以上配置されていること。
当該保険医療機関において当該手術が5例以上実施されていること。
関係学会から示されている指針に基づき、当該手術が適切に実施されていること。
届出に関する事項
焦点式高エネルギー超音波療法の施設基準に係る届出は、別添2の
様式52
及び
様式70
を用いること。
事務連絡