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r6-ts12-1-K838-2
告示
精巣内精子採取術の施設基準
- 当該療養を行うにつき十分な専用施設を有している病院であること。
- 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な医師及び看護師が配置されていること。
※原文を参照
通知
第77の11の3 精巣内精子採取術
- 精巣内精子採取術の施設基準
- 次のいずれかに該当すること。
- 次のいずれの基準にも該当すること。
- 泌尿器科を標榜している保険医療機関であること。
- 泌尿器科について5年以上の経験を有する常勤の医師が1名以上配置されていること。
- 生殖補助医療管理料に係る届出を行っている又は生殖補助医療管理料に係る届出を行っている他の保険医療機関と連携していること。
- 次のいずれの基準にも該当すること。
- 産科、婦人科又は産婦人科を標榜している保険医療機関であること。
- 精巣内精子採取術について過去2年に10例以上の経験を有する常勤の医師又は泌尿器科について5年以上の経験を有する医師が1名以上配置されていること。
- 生殖補助医療管理料に係る届出を行っている保険医療機関であること。
- 泌尿器科を標榜している他の保険医療機関との連携体制を構築していること。
- 次のいずれの基準にも該当すること。
- 緊急時の対応のため、時間外・夜間救急体制が整備されていること又は他の保険医療機関との連携により時間外・夜間救急体制が整備されていこと。
- 国が示す不妊症に係る医療機関の情報提供に関する事業に協力すること。
- 次のいずれかに該当すること。
- 届出に関する事項
精巣内精子採取術の施設基準に係る届出は、別添2の様式87の42を用いること。また、毎年8月において、医療安全管理体制等について、別添2の様式87の42の2により届け出ること。
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事務連絡
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「B001」の「32」一般不妊治療管理料、「B001」の「33」生殖補助医療管理料、及び「K838-2」精巣内精子採取術の施設基準における 「国が示す不妊症に係る医療機関の情報提供に関する事業に協力すること」 とは、具体的には何を指すのか。
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現時点では、令和7年9月9日にこども家庭庁成育局母子保健課より発出された事務連絡「不妊症に係る医療機関の情報提供に関する協力依頼について」が示す事業に協力することを指す。
なお、これに伴い、「疑義解釈資料の送付について(その9)」(令和6年6月20日事務連絡)別添2の問1は廃止する。
(参考)
R7.09.16(その29)-4
