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第77 の11 の2の2 精巣温存手術
1 精巣温存手術の施設基準
(1) 泌尿器科又は小児外科について5年以上の経験を有する常勤の医師が配置されていること。
(2) 病理部門が設置され、常勤の病理医が配置されていること。
(3) 関係学会の定めるガイドラインに基づき、当該治療を適切に実施していること。
2 届出に関する事項
精巣温存手術の施設基準に係る届出は、別添2の様式87 の64 を用いること。
精巣温存手術の施設基準に係る届出は、別添2の様式87 の64 を用いること。
事務連絡(疑義解釈)
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