生体腎移植術の施設基準 – 令和8年度診療報酬改定 | ナレティ
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第77 の5 生体腎移植術
1 生体腎移植術に関する施設基準
(1) 腎尿路系手術(「L008声門上器具又は気管挿管による気道確保を伴う閉鎖循環式全身麻酔を伴うものに限る。)が年間10 例以上あること。
(2) 当該手術を担当する診療科の常勤の医師が2名以上配置されており、このうち少なくとも1名は、1例以上の死体腎移植又は5例以上の生体腎移植の経験を有していること。
(3) 生体腎移植術の実施に当たり、臓器の移植に関する法律の運用に関する指針(ガイドライン)、世界保健機関「ヒト臓器移植に関する指針」、国際移植学会倫理指針並びに日本移植学会倫理指針及び日本移植学会「生体腎移植ガイドライン」を原則として遵守していること。
2 届出に関する事項
(1) 生体腎移植術の施設基準に係る届出は、別添2の様式52 及び様式69 を用いること。
(2) 臓器の移植に関する法律の運用に関する指針(ガイドライン)、世界保健機関「ヒト臓器移植に関する指針」、国際移植学会倫理指針並びに日本移植学会倫理指針及び日本移植学会「生体腎移植ガイドライン」を遵守する旨の文書(様式任意)を添付すること。

事務連絡(疑義解釈)

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