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r6-ts12-1-K709-3
告示
同種死体膵移植術、同種死体膵腎移植術の施設基準
当該療養を行うにつき十分な専用施設を有している病院であること。
当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な医師及び看護師が配置されていること。
※
原文
を参照
通知
第76 同種死体膵移植術、同種死体膵腎移植術
同種死体膵移植術、同種死体膵腎移植術に関する施設基準
移植関係学会合同委員会において、膵臓移植実施施設として選定された施設であること。
届出に関する事項
同種死体膵移植術、同種死体膵腎移植術の施設基準に係る届出は、別添2の
様式57
を用いること。
移植関係学会合同委員会により選定された施設であることを証する文書の写しを添付すること。
事務連絡