診療報酬の検索サイト
Top
診療報酬(医科)
更新履歴
ナレティPro
導入事例
ご利用料金
点数表管理
施設基準管理
無料トライアル
Pro ログイン
無料会員
お問い合わせ
サイトマップ
プライバシーポリシー
利用規約
運営会社
特定商取引法に基づく表記
Top
診療報酬(医科)
更新履歴
ナレティPro
導入事例
ご利用料金
点数表管理
施設基準管理
無料トライアル
Pro ログイン
無料会員
お問い合わせ
サイトマップ
プライバシーポリシー
利用規約
運営会社
特定商取引法に基づく表記
印刷
すべて閉じる
告示
通知
事務連絡
?
新しいタブで開く
r6-ts12-1-K697-7
告示
同種死体肝移植術
の施設基準
当該療養を行うにつき十分な専用施設を有している病院であること。
当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な医師及び看護師が配置されていること。
※
原文
を参照
通知
第75 同種死体肝移植術
同種死体肝移植術に関する施設基準
移植関係学会合同委員会において、肝臓移植実施施設として選定された施設であること。
届出に関する事項
同種死体肝移植術の施設基準に係る届出は、別添2の
様式57
を用いること。
移植関係学会合同委員会により選定された施設であることを証する文書の写しを添付すること。
事務連絡