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r6-ts12-1-K697-4

告示

移植用部分肝採取術(生体)(腹腔鏡によるものに限る。)の施設基準

  1. 当該療養を行うにつき十分な専用施設を有している病院であること。
  2. 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な医師及び看護師が配置されていること。
  3. 移植用部分肝採取術(生体)(腹腔鏡によるものに限る。)については、医療安全対策加算1に係る届出を行っている保険医療機関であること。

※原文を参照

通知

第73の3の2 移植用部分肝採取術(生体)(腹腔鏡によるもの)

  1. 移植用部分肝採取術(生体)(腹腔鏡によるもの)に関する施設基準
    1. 腹腔鏡を用いる手術について、関連学会から示されているガイドライン等を踏まえ、手術適応等の治療方針についての検討を適切に実施すること。
    2. 移植用部分肝採取術(生体)と生体部分肝移植術、又は移植用肝採取術(死体)と同種死体肝移植術を術者として合計10例以上実施したものであって、腹腔鏡下肝切除を術者として50例以上実施した経験を有する医師が配置されていること。
    3. 当該保険医療機関が外科、消化器外科又は小児外科及び麻酔科を標榜しており、外科、消化器外科又は小児外科において常勤の医師が3名以上配置されており、そのうち1名以上が当該診療科について5年以上の経験を有していること。
    4. 病理部門が設置され、病理医が配置されていること。
    5. 緊急手術が可能な体制を有していること。
    6. 当該手術を実施する患者について、関連学会と連携の上、手術適応等の治療方針の決定及び術後の管理等を行っていること。
    7. 生体部分肝移植術の施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出ていること。
  2. 届出に関する事項

    移植用部分肝採取術(生体)(腹腔鏡によるもの)の施設基準に係る届出は、別添2の様式87の38及び様式52を用いること。

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事務連絡