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r6-ts12-1-K647-3
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内視鏡下胃、十二指腸穿孔瘻孔閉鎖術の施設基準
当該療養を行うにつき十分な専用施設を有している病院であること。
当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な医師及び看護師が配置されていること。
※
原文
を参照
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