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r6-ts12-1-K604-2

告示

植込型補助人工心臓(非拍動流型)の施設基準

  1. 当該療養を行うにつき十分な専用施設を有している病院であること。
  2. 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な医師及び看護師が配置されていること。

※原文を参照

通知

第70の2 植込型補助人工心臓(非拍動流型)

  1. 植込型補助人工心臓(非拍動流型)に関する施設基準
    1. 心臓血管外科を標榜している病院であること。
    2. 開心術の症例が年間100例以上であること。
    3. 常勤の心臓血管外科の医師が5名以上配置されており、このうち2名以上は心臓血管外科の経験を5年以上有しており、1名は少なくとも1例以上の補助人工心臓の経験を有していること。
    4. 補助人工心臓の装着経験が5例以上あり、うち3例は過去3年間に経験していること。そのうち1例は90日以上連続して補助人工心臓を行った経験があること。
    5. 当該療養を行うに当たり関係学会から認定された施設であること。
    6. 所定の研修を修了している常勤医師が2名以上配置されていること。
    7. 当該手術を行うために必要な次に掲げる検査等が、当該保険医療機関内で常時実施できるよう、必要な機器を備えていること。
      1. 血液学的検査
      2. 生化学的検査
      3. 画像診断
    8. 補助人工心臓装着の適応を検討する循環器内科医を含めた委員会が組織され、装着患者を統合的に治療・看護する体制が組めること。
    9. 体外設置型補助人工心臓駆動装置について、緊急時の装着がいつでも施行可能な体制を確保していること。
  2. 届出に関する事項
    1. 植込型補助人工心臓(非拍動流型)の施設基準に関する届出は、別添2の様式52及び様式65の3を用いること。
    2. 関係学会より認定された施設であることを証する文書の写しを添付すること。

事務連絡