経皮的カテーテル心筋焼灼術(磁気ナビゲーション加算を算定する場合に限る。)の施設基準 – 令和6年度診療報酬改定

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告示

経皮的カテーテル心筋焼灼術(磁気ナビゲーション加算を算定する場合に限る。)の施設基準

  1. 当該療養を行うにつき十分な専用施設を有している病院であること。
  2. 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な医師及び看護師が配置されていること。

原文を参照

通知

第63の6経皮的カテーテル心筋焼灼術(磁気ナビゲーション加算を算定する場合に限る。)

  1. 経皮的カテーテル心筋焼灼術(磁気ナビゲーション加算を算定する場合に限る。)に関する施設基準
    1. 循環器内科及び麻酔科を標榜している病院であること。
    2. 経皮的カテーテル心筋焼灼術を年間50例以上実施していること。
    3. 循環器内科についての専門の知識及び5年以上の経験を有する常勤の医師が2名以上配置されており、このうち1名以上は5名以上の不整脈についての治療の経験を5年以上有していること。
    4. 麻酔科の標榜医が1名以上配置されていること。
    5. 緊急手術が可能な体制を有していること。
    6. 常勤の臨床工学技士が1名以上配置されていること。
    7. 当該手術に用いる機器について、保守管理の計画を作成し、適切に保守管理がなされていること。
  2. 届出に関する事項

    経皮的カテーテル心筋焼灼術(磁気ナビゲーション加算を算定する場合に限る。)の施設基準に係る届出は、別添2の様式52及び様式59の4を用いること。

事務連絡