肺悪性腫瘍手術(壁側・臓側胸膜全切除(横隔膜、心膜合併切除を伴うもの)に限る。)の施設基準 – 令和6年度診療報酬改定

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告示

肺悪性腫瘍手術(壁側・臓側胸膜全切除(横隔膜、心膜合併切除を伴うもの)に限る。)の施設基準

  1. 当該療養を行うにつき十分な専用施設を有している病院であること。
  2. 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な医師及び看護師が配置されていること。

原文を参照

通知

第61の7の2肺悪性腫瘍手術(壁側・臓側胸膜全切除(横隔膜、心膜合併切除を伴うもの)に限る。)

  1. 肺悪性腫瘍手術(壁側・臓側胸膜全切除(横隔膜、心膜合併切除を伴うもの)に限る。)に関する施設基準
    1. 呼吸器外科の経験を15年以上有しており、悪性胸膜中皮腫に係る手術に習熟した医師の指導下に、術者として5例以上経験している常勤の医師が配属されていること。
    2. 当該保険医療機関に呼吸器内科及び放射線科の経験を5年以上有している常勤の医師がそれぞれ1名以上配置されていること。
  2. 届出に関する事項

    肺悪性腫瘍手術(壁側・臓側胸膜全切除(横隔膜、心膜合併切除を伴うもの)に限る。)の施設基準に係る届出は、別添2の様式52及び様式56の6を用いること。

事務連絡