気管支バルブ留置術の施設基準 – 令和6年度診療報酬改定

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告示

気管支バルブ留置術の施設基準

  1. 当該療養を行うにつき十分な専用施設を有している病院であること。
  2. 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な医師及び看護師が配置されていること。

原文を参照

通知

第61の7の1の2 気管支バルブ留置術

  1. 気管支バルブ留置術に関する施設基準
    1. 呼吸器内科、呼吸器外科及び麻酔科を標榜している保険医療機関である病院であること。
    2. 呼吸器内科、呼吸器外科又は気管支鏡手技に関する専門の知識及び5年以上の経験を有する常勤の医師が2名以上配置されていること。
    3. 常勤の呼吸器外科の医師が配置されていること。
    4. 麻酔科標榜医が配置されていること。
    5. 緊急手術が可能な体制を有していること。
  2. 届出に関する事項

    気管支バルブ留置術の施設基準に係る届出は、別添2の様式87の58を用いること。

事務連絡