喉頭形成手術(甲状軟骨固定用器具を用いたものに限る。)の施設基準 – 令和6年度診療報酬改定
告示
喉頭形成手術(甲状軟骨固定用器具を用いたものに限る。)の施設基準
- 当該療養を行うにつき十分な専用施設を有している病院であること。
- 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な医師及び看護師が配置されていること。
※原文を参照
通知
第61の2の6 喉頭形成手術(甲状軟骨固定用器具を用いたもの)