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r6-ts12-1-K388-3
告示
内喉頭筋内注入術(ボツリヌス毒素によるもの)の施設基準
当該療養を行うにつき十分な専用施設を有している病院であること。
当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な医師及び看護師が配置されていること。
※
原文
を参照
通知
第61の2の4 内喉頭筋内注入術(ボツリヌス毒素によるもの)
内喉頭筋内注入術(ボツリヌス毒素によるもの)に関する施設基準
耳鼻咽喉科又は神経内科を標榜している病院であること。
耳鼻咽喉科又は神経内科の経験を5年以上有する常勤の医師が2名以上配置されており、そのうち1名以上が耳鼻咽喉科又は神経内科について10年以上の経験を有していること。
緊急手術の体制が整備されていること。
届出に関する事項
内喉頭筋内注入術(ボツリヌス毒素によるもの)に係る届出は、別添2の
様式87の31
を用いること。
事務連絡