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r6-ts12-1-K308-3
告示
耳管用補綴材挿入術の施設基準
当該療養を行うにつき十分な専用施設を有している病院であること。ただし、耳管用補綴材挿入術については、診療所でもよいこととする。
当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な医師及び看護師が配置されていること。
※
原文
を参照
通知
第61の2 耳管用補綴材挿入術
耳管用補綴材挿入術に関する施設基準
耳鼻咽喉科を標榜している保険医療機関であること。
耳鼻咽喉科について5年以上の経験を有する常勤の医師が1名以上配置されていること。
(2)のうち1名以上が、鼓膜形成術又は鼓室形成術を術者として合わせて20例以上実施した経験を有し、関係学会より認定されていること。
関係学会より認定された施設であること。
届出に関する事項
耳管用補綴材挿入術に係る届出は、別添2の
様式87の49
及び
様式52
を用いること。
事務連絡