毛様体光凝固術の施設基準 – 令和6年度診療報酬改定
告示
毛様体光凝固術(眼内内視鏡を用いるものに限る。)の施設基準
- 当該療養を行うにつき十分な専用施設を有している病院であること。ただし、毛様体光凝固術(眼内内視鏡を用いるものに限る。)については、診療所でもよいこととする。
- 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な医師及び看護師が配置されていること。
※原文を参照
通知
第60の6の3 毛様体光凝固術(眼内内視鏡を用いるものに限る。)