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r6-ts12-1-K225-4

告示

角結膜悪性腫瘍切除術の施設基準

  1. 当該療養を行うにつき十分な専用施設を有している病院であること。
  2. 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な医師及び看護師が配置されていること。

※原文を参照

通知

第60の2の5 角結膜悪性腫瘍切除術

  1. 角結膜悪性腫瘍切除術に関する施設基準
    1. 眼科を標榜している保険医療機関であること。
    2. 眼科の経験を5年以上有する常勤の医師が1名以上配置されていること。
    3. 当該手術を担当する診療科において、常勤の医師が3名以上配置されていること。
    4. 病理部門が設置され、病理医が配置されていること。
  2. 届出に関する事項

    角結膜悪性腫瘍切除術に係る届出は、別添2の様式87の50を用いること。

事務連絡