診療報酬の検索サイト
Top
診療報酬(医科)
更新履歴
ナレティPro
導入事例
ご利用料金
点数表管理
施設基準管理
無料トライアル
無料会員
お問い合わせ
サイトマップ
プライバシーポリシー
利用規約
運営会社
特定商取引法に基づく表記
Top
診療報酬(医科)
更新履歴
ナレティPro
導入事例
ご利用料金
点数表管理
施設基準管理
無料トライアル
無料会員
お問い合わせ
サイトマップ
プライバシーポリシー
利用規約
運営会社
特定商取引法に基づく表記
印刷
すべて閉じる
告示
通知
事務連絡
?
新しいタブで開く
r6-ts12-1-K169-2
告示
内視鏡下脳腫瘍生検術、内視鏡下脳腫瘍摘出術の施設基準
当該療養を行うにつき十分な専用施設を有している病院であること。
当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な医師及び看護師が配置されていること。
※
原文
を参照
通知
第58の4 内視鏡下脳腫瘍生検術及び内視鏡下脳腫瘍摘出術
内視鏡下脳腫瘍生検術及び内視鏡下脳腫瘍摘出術に関する施設基準
脳神経外科及び麻酔科を標榜している病院であること。
内視鏡下脳腫瘍生検術又は内視鏡下脳腫瘍摘出術を、当該手術に習熟した医師の補助として合わせて10例以上経験し、当該手術に習熟した医師の指導の下に術者として合わせて10例以上実施した経験を有する常勤の脳神経外科の医師(当該診療科について5年以上の経験を有するものに限る。)が術者として1名以上配置されていること。
5年以上の脳神経外科の経験を有している常勤の医師が2名以上配置されていること。
常勤の麻酔科標榜医が1名以上配置されていること。
内視鏡下脳腫瘍生検術及び内視鏡下脳腫瘍摘出術に伴う合併症への対応ができる体制が整っていること。
届出に関する事項
内視鏡下脳腫瘍生検術及び内視鏡下脳腫瘍摘出術に係る届出は、別添2の
様式87の26
を用いること。
事務連絡