人工股関節置換術(手術支援装置を用いるもの)の施設基準 – 令和6年度診療報酬改定
告示
人工股関節置換術(手術支援装置を用いるもの)の施設基準
- 当該療養を行うにつき十分な専用施設を有している病院であること。ただし、人工股関節置換術(手術支援装置を用いるもの)については、有床診療所に限り、診療所でもよいこととする。
- 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な医師及び看護師が配置されていること。
※原文を参照
通知
第57の10の1の2 人工股関節置換術(手術支援装置を用いるもの)
- 人工股関節置換術(手術支援装置を用いるもの)の施設基準
- 整形外科を標榜している保険医療機関であること。
- 当該保険医療機関において、人工関節置換術に係る手術(「K082の1(股関節に限る。)」又は「K082-3の1(股関節に限る。)」)を年間10例以上実施していること。
- 整形外科について専門の知識及び5年以上の経験を有する常勤の医師が2名以上配置されていること。
- 当該手術に用いる機器について、保守管理の計画を作成し、適切に保守管理がなされていること。
- 当該手術を実施する患者について、関連学会と連携の上、手術適応等の治療方針の決定及び術後の管理等を行っていること。
- 届出に関する事項
事務連絡
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「K082-7」人工股関節置換術(手術支援装置を用いるもの)について、「術中に光学的に計測した術野及び手術器具の位置関係をリアルタイムに表示し、寛骨臼及び大腿骨の切削を支援する手術支援装置」は何が 含まれるか。
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「特定診療報酬算定医療機器の定義等について」(令和6年3月5日保医発0305第11号)に掲げる定義に適合する医療機器が該当する。R6.05.31(その7)-21
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「K082-7」人工股関節置換術(手術支援装置を用いるもの)に関する施設基準において、関連学会と連携の上、手術適応等の治療方針の決定及び術後の管理等を行っていることは具体的には何を指すのか。
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現時点では、日本整形外科学会のデータベースである Japanese Orthopaedic Association National Registryに症例を登録し、手術適応等の治療方針の決定及び術後の管理等を行っている場合を指す。R6.05.31(その7)-22