骨折観血的手術(緊急整復固定加算を算定する場合に限る。)の施設基準 – 令和6年度診療報酬改定

目次・メニュー 全文検索

  • 新しいタブで開く

告示

骨折観血的手術(緊急整復固定加算を算定する場合に限る。)の施設基準

  1. 当該療養を行うにつき十分な専用施設を有している病院であること。
  2. 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な医師及び看護師が配置されていること。

原文を参照

通知

第57の9の3 緊急整復固定加算及び緊急挿入加算

  1. 緊急整復固定加算及び緊急挿入加算に関する施設基準
    1. 整形外科、内科及び麻酔科を標榜している病院であること。
    2. 整形外科について5年以上の経験を有する常勤の医師が2名以上配置されていること。
    3. 麻酔科標榜医が配置されていること。
    4. 常勤の内科の医師が1名以上配置されていること。
    5. 緊急手術が可能な体制を有していること。
    6. 大腿骨近位部骨折患者に対する、前年の「K046」骨折観血的手術及び「K081」人工骨頭挿入術の算定回数の合計が60回以上であること。
    7. 当該施設における大腿骨近位部骨折後48時間以内に手術を実施した前年の実績について、院内掲示すること。
    8. 関係学会等と連携の上、手術適応等の治療方針の決定及び術後の管理等を行っていること。
    9. 多職種連携を目的とした、大腿骨近位部骨折患者に対する院内ガイドライン及びマニュアルを作成すること。
    10. 速やかな術前評価を目的とした院内の内科受診基準を作成すること。
    11. 「H002」運動器リハビリテーション料(Ⅰ)又は(Ⅱ)の施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出ていること。
    12. 二次性骨折予防継続管理料1の施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出ていること。
    13. 関係学会から示されているガイドライン等に基づき、当該手術が適切に実施されていること。
  2. 届出に関する事項

    緊急整復固定加算又は緊急挿入加算に係る届出は、別添2の様式87の25を用いること。

事務連絡