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事務連絡
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r6-ts12-1-K019-2
告示
自家脂肪注入の施設基準
当該療養を行うにつき十分な専用施設を有している病院であること。
当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な医師及び看護師が配置されていること。
※
原文
を参照
通知
第57の8の3 自家脂肪注入
自家脂肪注入に関する施設基準
形成外科を標榜している病院であること。
形成外科の経験を5年以上有する常勤の医師が2名以上配置されており、そのうち1名以上が形成外科について10年以上の経験を有していること。
関係学会から示されている指針に基づいた所定の研修を修了し、その旨が登録されている医師が1名以上配置されていること。
耳鼻咽喉科の専門的な研修の経験を10年以上有している常勤の医師が1名以上配置されており、連携して手術を行うこと。
緊急手術の体制が整備されていること。
関係学会から示されている指針に基づき、自家脂肪注入が適切に実施されていること。
届出に関する事項
自家脂肪注入の施設基準に係る届出は、別添2の
様式87の24
を用いること。
事務連絡
区分番号「K019-2」自家脂肪注入の施設基準において、
「関係学会から示されている指針」とは、具体的には何を指すのか。
医師に求める「関係学会から示されている指針に基づいた所定の研修」には、具体的にはどのようなものがあるか。
それぞれ以下のとおり。
現時点では、日本形成外科学会及び日本乳房オンコプラスティックサージャリー学会が作成した「再建を目的とした自家脂肪注入に対する適正施行基準(2017年版)」を指す。
現時点では、「日本形成外科学会 E-learning 自家脂肪注入術特別セミナー」が該当する。
R4.06.07(その12)-7