エタノールの局所注入の施設基準 – 令和6年度診療報酬改定
告示
二 エタノールの局所注入の施設基準
- 甲状腺又は副甲状腺に対するエタノールの局所注入を行うにつき必要な器械・器具が具備されていること。
- 甲状腺又は副甲状腺に対するエタノールの局所注入を行うにつき必要な体制が整備されていること。