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r6-ts11-2
告示
二
エタノールの局所注入
の施設基準
甲状腺又は副甲状腺に対するエタノールの局所注入を行うにつき必要な器械・器具が具備されていること。
甲状腺又は副甲状腺に対するエタノールの局所注入を行うにつき必要な体制が整備されていること。
通知
第57 エタノールの局所注入
甲状腺に対する局所注入の診療料を算定するための施設基準
甲状腺治療に関し、専門の知識及び5年以上の経験を有する医師が1名以上いること。
カラードプラエコー(解像度 7.5MHz以上)を備えていること。
副甲状腺に対する局所注入の診療料を算定するための施設基準
副甲状腺治療に関し、専門の知識及び5年以上の経験を有する医師が1名以上いること。
カラードプラエコー(解像度 7.5MHz以上)を備えていること。
届出に関する事項
エタノールの局所注入の施設基準に係る届出は別添2の
様式49
又は
様式49の2
を用いること。
事務連絡